許可の有効期間と許可の効力
※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。
許可の有効期間はちょうど5年
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。当日が日曜日であったり、行政庁の休業日であったとしても、この期日には影響しません。
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許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。当日が日曜日であったり、行政庁の休業日であったとしても、この期日には影響しません。
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建設業許可は、建設業を営もうとする営業所の所在地によって、国土交通大臣と都道府県知事の許可に分かれています。
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建設業を営業しようとする者は、元請であるか下請であるかにかかわらず、その業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、次に掲げる軽微な建設工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業の許可は必要ありません(建設業法第3条)。もっとも、この場合でも許可を受けることは差し支えありません。
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浄化槽とは、浄化槽法によると、便所と連結してし尿およびこれと併せて雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く)を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備または施設であって、公共下水道および流域下水道ならびに市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいうとされています。
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解体工事業を営もうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。このことは「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律」(いわゆる「建設リサイクル法」)において定められています。