永住者の在留資格取消しと帰化

令和6年2月9日に日本政府が決定した技能実習制度の見直しの方針の中に、「永住者」の在留資格を持つ外国人が税金や年金などを滞納した場合、在留資格を取り消せるとする内容が含まれていることがわかりました。

帰化「18歳以上」に引き下げへ

国籍法第5条 帰化の能力条件が「18歳以上」に変更されます

令和4年(2022年)4月1日から国籍法第5条第1項第2号の帰化の能力条件が、「20歳以上」から「18歳以上」に変更されました。

年金に入ってないと帰化できませんか

年金に加入していないなら、加入する必要があります。加入しているけれど未納がある場合は、未納分を支払う必要があります。帰化申請の際には最低でも直前1年間の納付実績が必要です。国民年金保険料のお話です。
※会社員や会社経営の方は厚生年金という別の話になります。

在日の家族関係登録簿整理(戸籍整理)

<ケース>Aさん(30代男性)
韓国のパスポートを取得したい
本人および両親、兄弟は朝鮮籍(特別永住者証および住民票の国籍地域欄の記載「朝鮮」)
韓国に在外国民登録なし
祖父母の戸籍(除籍)の状況については不詳
故郷は慶尚南道○○○○と聞いている