建設業許可業者のさまざまな変更届
※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。
建設業変更届
建設業許可を受けたあと、下表の変更事項に該当する場合は、所定の期間内に所轄庁あてに建設業の変更届を提出する必要があります。なお、必要な変更届をしていない状態で建設業許可の追加申請・更新申請をすることはできません。
建設業決算変更届の未届けについて
事業年度終了後の決算変更届が未届けのままになっている方が、特に経営事項審査を受審しない業者様に多いように見受けられます。許可の更新時にまとめて届ければよい、しかも直近2~3期分も出しておけば大目に見てもらえる、といった真偽不明の噂を耳にすることもあります。しかしながら、業法上はあくまで毎事業年度終了後4ヶ月以内に届け出るものとされています。仮に周知期間と称して一定の間例外的に上述のような扱いがされている窓口があったとしても、期間の満了と同時にこういった例外は認められなくなります。
京都府山城北土木事務所では、既に平成26年4月1日受付分より、前回更新時以降5期分全ての決算変更届の提出がないと、更新後の許可通知書を交付しない扱いとなりました。なお、5期分届け出さえすれば一応許可通知書が交付されるとはいえ、5年も前の決算変更届をいま作成するというのは、労ばかり多く何のメリットもありません。変更届は規定どおりに都度届け出ることが、結局最も安上がりといえます。
毎事業年度経過後4ヶ月以内 | 毎事業年度(決算期)を経過したとき 【決算報告】 |
使用人数に変更があったとき | |
国家資格者等・監理技術者の変更等 | |
定款に変更があったとき | |
事実発生から2週間以内 | 令3条に規定する使用人に変更があったとき |
経営業務の管理責任者の変更 | |
専任技術者の変更 | |
事実発生から30日以内 | 商号又は名称の変更 |
既存の営業所の名称、所在地の変更 | |
資本金額(出資総額)の変更 | |
役員の変更 | |
営業所の新設 |
建設業変更届を準備中の業者様へ
行政書士事務所ロスタイムは、決算変更届を含む建設業変更届の書類作成事務をサポートしています。確定申告が終わってホッと息つく暇もなく建設業決算変更届の期日は迫ってまいります。無事、いち事業年度を終えられた建設業者様は、当事務所の建設業変更届代行サービスをご利用いただくことで、書類作成や平日昼間に何度も窓口へ出向く手間から解放され、本業に集中して取り組むことができます。各種証明関係の交付請求も、多くの場合、代理して行いますので、これらの変更届については早い段階からご相談いただくのが効率的です。