専任の主任技術者を必要とする工事がある

※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。

主任技術者とは

主任技術者とは、建設工事の適正な施工を確保するために、その請け負った工事を施工する工事現場において技術上の管理をつかさどる者のことをいいます。当該工事について一定の施工実務の経験または一定の資格を有していることが必要です。主任技術者は直接個別の工事に関与して細かな指示を与えるものであるため、作業時には現場にいる必要があります。また、請負人と直接的かつ恒常的な雇用関係があること、つまり正社員であることが必要です。

なお、建設業の許可の基準として各営業所ごとに置くことを要求されているいわゆる専任技術者とは、役割が違いますので注意が必要です。

主任技術者の専任とは

公共性のある施設や多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、工事一件の請負代金が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、主任技術者は工事現場ごとに専任でなければなりません。この条件に該当しない工事の場合は、専任であることまでは要しません。

「専任」とは、他の工事現場の主任技術者との兼任を認めないことを意味します。ただし、相互に密接に関連する工事等の場合に、例外的に重複を認めても差し支えないと判断されることはあります(専任性の緩和)。この考え方は監理技術者の場合には適用されません。なお、工事現場が同じであれば、いわゆる現場代理人と主任技術者を同一人が兼ねることは、差し支えありません。

営業所への専任を要する専任技術者と主任技術者の兼任も原則として認められませんが、営業所と現場が近接していること等を理由に、兼任が認められるケースもあります。詳細は各自治体ホームページ等でご確認ください。

公共性のある施設とは

工事一件の請負金額が2,500万円(建築一式工事は、5,000万円)以上のもので、国・地方公共団体等が発注する工作物や、鉄道、道路、上下水道、学校、デパート等のように多数の人が利用する施設の建築工事をいいます。しかし、よく考えると結局、個人住宅を除くほとんどの建築工事はこれに含まれることになります。もちろんいわゆる民間工事も例外ではありません。

主任技術者の資格要件

一般建設業の営業所の専任技術者の資格要件と同一で、次のいずれかに該当することが必要です。

国土交通省令で定める指定学科を卒業 高等学校卒業後、実務経験を5年以上有する者
大学、高等専門学校卒業後、実務経験を3年以上有する者
建設工事に関し10年以上実務経験を有する者
国土交通大臣が、イ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と認定した者

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