競争入札等参加申請|京都府

入札参加資格審査申請(指名願い)

入札参加資格審査とは、国、地方公共団体等が、その発注する建設工事の請負契約の相手方を競争入札で選ぶ際に、あらかじめ相手方が契約対象者としてふさわしいかどうか審査することをいいます。この競争入札に参加しようとする建設業者は、参加を希望する自治体ごとに所定の申請書類を提出して審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されることが必要となります。

【建設業者と経営事項審査、入札参加資格審査の関係】
建設業を営む者 建設業許可を受けた者 公共工事参加希望者 経営事項審査
(経営状況分析)
(経営規模等評価)
入札参加資格審査
(指名願い)
希望しない者
許可を受けない者

京都府建設工事指名競争入札参加資格審査

京都府(教育庁、警察本部、関係公社等を含む)の建設工事競争入札に参加するには、建設工事指名競争入札参加資格審査を受けなければなりません。

申請できる方

建設工事競争入札参加資格審査を申請するためには、次のいずれにも該当していないことが必要です。大まかにいうと、建設業許可を受け、毎年経営事項審査を受けている必要があります。

1.建設業法第3条の規定による国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けていない
2.成年被後見人および被保佐人ならびに破産者で復権を得ない者である
3.府税、消費税または地方消費税を滞納している
4.京都府が発注した工事に関係する債務を履行していない
5.所定の経営事項審査を受けていない
6.入札参加資格審査申請書に虚偽の記載をした

申請できる業種

その業種について、建設業の許可を受け、毎年経審も受けている上、経審において審査対象に選択した直前2年または3年の間に完成工事高があることが必要です。このことを逆からいえば、毎年の経審さらには決算変更届の時点で既に、2~3年先を見据えた計画的な書類作成が必要になるということです。もっとも書類はあくまで事実を記載するだけのものですから、より正確にいうなら、日常の事業活動の段階から計画性を持って事実を積み重ねていくことが大切だ、ということになるでしょうか。

経審との関係

入札参加資格の有効期限が2年でも、初年度に引き続き次年度の入札参加資格を得るためには、次年度の経審結果通知が必要です。この経審結果通知を受けていない場合は、次年度の入札参加資格がなくなります。

経審以外の評価項目について

京都府入札参加資格審査においては、経営事項審査の審査項目以外にもKES認証取得の有無や、障がい者雇用状況等、さまざまな項目について評価されます。詳しくは京都府ホームページ等をご覧ください。
http://www.pref.kyoto.jp/shimei/

社会保険等への加入について

近年、全国的に社会保険等未加入対策が進められているところですが、京都府においても京都府発注工事の受注者の社会保険加入促進のため、入札参加資格審査において指導を強化することになる模様です。入札参加資格審査申請の時点で社会保険等未加入である業者は、指定された日までに社会保険等に加入する意思がない場合、入札参加資格審査申請をすることができなくなります。

入札参加資格審査申請代行のご案内

行政書士事務所ロスタイムは、京都府が発注する建設工事の入札参加資格審査申請について、責任を持って確実に手続代行いたします。事業者さまにあってはこれら事務をアウトソーシングしておくことで煩雑な書類やスケジュール管理から解放され、そのぶん本業に専念できるメリットがあります。京都府の入札参加は、京都府の行政書士にお任せください。

京都府下の各市町村に対する入札参加審査も

各市町村ごとに入札参加の条件、参加審査申請の受付時期、申請書類の様式等が定められており、それぞれ所定の時期に概要が公表されます。従って入札に参加したい自治体の情報は常に目配りしておかなければなりません。当事務所に入札参加事務全般をお任せいただければ、必要な時期にご連絡差し上げ、申請書類準備のお手伝いをいたします。

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