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工事経歴書をエクセルで作成する方へ

※このページは原則として京都府、大阪府、滋賀県および奈良県における取扱いを前提に記述しております。

工事経歴書エクセル書式のダウンロード

工事経歴書はたいていの自治体でエクセル記入用の書式が用意されています。各々許可を受けている都道府県のホームページからエクセルファイルをダウンロードしてご利用ください。

京都府 http://www.pref.kyoto.jp/kensetugyo/documents/07yoshiki02.xls
大阪府 http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1007/00009943/2_koujikeireki.xls
滋賀県 http://www.pref.shiga.lg.jp/h/d-kanri/kensetsu/files/new-yousikikouji2.xls
奈良県 http://www.pref.nara.jp/secure/21293/2.xls
その他 許可を受けている都道府県のホームページからダウンロードしてください

※リンク切れしている場合は、お手数ですが各都道府県ホームページからダウンロードし直してください。

なお、様式は基本的にどれも同じですので、管轄の自治体がエクセル書式を用意していなければ、他府県のものを使用してもたいてい問題ありません。

エクセル書式を利用するメリット

工事経歴書は、印刷された様式を各都道府県窓口で購入することもできますが、ホームページからPDFファイルやエクセルファイルをダウンロードし印刷して使うこともできます。また、エクセル書式なら直接データを入力することもできますので、何度書き直してもきれいな書類を印刷することが可能です。工事経歴書をつくるときは、可能な限りエクセル書式を利用するようにしましょう。

工事経歴書の書き方

工事経歴書は建設工事の種類ごとに作成します。

1.「税込・税抜」については、該当するものに○を付します。

2.「注文者」の欄には、当該工事の直接の注文者の商号または名称を記載し、「工事名」の欄には当該工事の名称を記載します。

3.「元請又は下請の別」の欄は、元請工事については「元請」、下請工事については「下請」と記載します。

4.「JVの別」の欄は、共同企業体(JV)として行った工事については「JV」と記載します。

5.「配置技術者」の欄は、各工事現場に置かれた技術者の氏名および主任技術者または監理技術者の別を記載します。

6.「請負代金の額」の「うち、PC、法面処理、鋼橋上部」の欄は、次の表の(一)欄に掲げる工事について工事経歴書を作成する場合において、同表の(二)欄に掲げる工事があるときに、同表の(三)に掲げる略称に○を付し、工事ごとに(二)欄の工事の請負代金の額を記載します。

(一) (二) (三)
土木一式工事 プレストレストコンクリート工事 PC
とび・土工・コンクリート工事 法面処理工事 法面処理
鋼構造物工事 鋼橋上部工事 鋼橋上部

7.「小計」の欄は、ページごとの完成工事の件数の合計ならびに完成工事およびそのうちの元請工事にかかる請負代金の額の合計および6により「PC」「法面処理」「鋼橋上部」について請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載します。

8.「合計」の欄は、最終ページにおいてすべての完成工事の件数の合計ならびに完成工事およびそのうちの元請工事にかかる請負代金の額の合計および6により「PC」「法面処理」「鋼橋上部」について請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載します。

経営規模等評価の申請を行う場合

イ. 元請工事の請負代金の合計額の7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に元請工事を記載します。ただし、軽微な工事(※)が含まれる場合については、軽微な工事に該当する元請工事は10件を超えて記載する必要はありません。

※軽微な工事:建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が税込み1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平米に満たない木造住宅工事。建築一式工事以外の場合、工事1件の請負代金の額が税込み500万円に満たない工事。

ロ. イに該当する元請工事の記載に続けて、総完成工事高の7割を超えるところまで、イで記載した元請工事以外の元請工事および下請工事について、請負代金の額の大きい順に工事を記載します。ただし、軽微な工事が含まれる場合については、軽微な工事に該当する工事は10件(上記イにおいて記載した軽微な建設工事の件数を含む)を超えて記載する必要はありません。

経営規模等評価の申請を行わない場合

主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載し、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載します。ただし、実際には各都道府県ごとに取り扱いが違うようですので、確認が必要です。

工事経歴書でお困りの建設業者様へ

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