主任技術者となるための資格要件は何か

※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。

主任技術者と建設業法第26条

主任技術者の資格要件は、建設業法第26条から明らかです。同条において主任技術者は、当該工事に関し「建設業法第7条2号イ、ロまたはハに該当する者」でなければならないとされています。第7条2号は一般建設業における専任技術者の資格要件を規定したものです。つまり主任技術者の資格要件は専任技術者と同じということです。したがって、主任技術者となるためには、次のいずれかに該当していなければなりません。

国土交通省令で定める指定学科を卒業 高等学校卒業後、実務経験を5年以上有する者
大学、高等専門学校卒業後、実務経験を3年以上有する者
建設工事に関し10年以上実務経験を有する者
国土交通大臣が、イ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と認定した者

指定学科とは

指定学科とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。なお、「関する学科」ですので、ここに掲げる学科と必ずしも同一の名称である必要はなく、実質が同程度のものであればよいとされています。詳細は国交省ホームページをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html

主任技術者となりうる国家資格等

建設業の業種ごとに、主任技術者となり得る国家資格等が定められています。詳細は国交省ホームページをご参照ください。なお、「営業所専任技術者となり得る国家資格者等一覧」とあるところの「専任技術者」を「主任技術者」と読み替えていただければ大丈夫です。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html

主任技術者の資格者証?

ところで、以前『主任技術者の資格者証をなくしてしまったみたいだ…』と、相談に来られた方がいます。他の免許証などと一緒にしていたはずだが、どこを探しても見付からないと。大丈夫、ご心配には及びません。主任技術者の資格者証というものはありません。監理技術者資格者証のようなカード型の資格者証は、主任技術者にははじめからないのです。では何によって主任技術者であることを確認するのでしょうか。これは、その主任技術者が、何らかの国家資格を有していることによって主任技術者となっているのであれば、当該資格者証等で、実務経験によって主任技術者となっているのであれば、実務経験証明書等(詳細は各自治体窓口にご確認ください)で確認することになります。件のお客様はおそらく勘違いされていたのですね。

建設業許可をお持ちの業者様へご案内

行政書士事務所ロスタイムでは、毎事業年度終了後の決算変更届や5年ごとの建設業許可更新申請について、まるごとアウトソーシングいただくことができます。定時、定型の手続きも、本業との兼ね合いの中では何かと負担になりがちです。その上、手続き要領の改正もひんぱんとなればなおさらではないでしょうか。当事務所では、スケジュール管理も含め全面的にバックアップいたしますので、事業者様においては安心して本業に専念いただけるというメリットがあります。

建設業許可以外のこともロスタイム

ロスタイムは行政書士事務所です。建設業許可や経営事項審査だけでなく、業者様やその関係者の身近に生じた様々な生活問題にも幅広く対応しています。例えば、相続や遺言のほか、関係者の帰化申請や韓国戸籍に関する相談などは、意外に多く寄せられます。お取引先様に出入りするようになり、顔見知りになると、「実は…」といった話を持ち掛けられることが多くなるのです。

もちろんいつでも個人の秘密は厳重に守られます。行政書士法には厳格な守秘義務規定があります。建設業許可以外の個人のご相談も、行政書士事務所ロスタイムへ、ぜひ。

お問い合わせフォームはこちら

関連記事一覧