大臣許可と知事許可

※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。

建設業許可と営業所の関係

建設業許可は、建設業を営もうとする営業所の所在地によって、国土交通大臣と都道府県知事の許可に分かれています。

すなわち、二以上の都道府県にまたがって営業所を設置する場合は国土交通大臣の許可を、一の都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合は当該都道府県知事の許可を申請することになります。この場合、許可の区分や業種の別と許可行政庁とは関係がありませんので、例えば、京都府内の営業所で一般建設業の建築一式工事を、大阪府内の営業所で特定建設業の土木一式工事を、というような場合でも、営業所の所在地のみを基準に、京都府と大阪府の知事許可でなく国土交通大臣許可を申請することになります。逆に、京都府内にのみ営業所を設置している場合は、それが二箇所以上あったとしても、許可行政庁は京都府知事となります。そして、この許可業者が新たに大阪府内にも営業所を設置して建設業を営むことになったときは、京都府知事から国土交通大臣へ許可換え申請をすることになります。

営業所とは

ここでいう営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。したがって、本店または支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でなかったとしても、実質的に建設業の営業に関与していれば、営業所に該当します。しかし、建設業とはまったく関係のない別の事業を営む営業所や、単に登記上の本店に過ぎないものは、建設業法上の営業所とはいいません。また、単なる事務連絡所や現場事務所、作業所、資材置き場等も、ここでいう営業所には該当しません。

なお、営業所の所在地と工事の施工場所には関係がありませんので、京都府内の営業所において、他府県での建設工事の請負契約を締結したり施工することは差し支えありません。

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