現場代理人の選任に際して-求められる資格など

※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。

現場代理人とは

現場代理人とは、工事を施工する際に請負人の代理人として工事現場の運営、取り締まりを行う者のことです。建設業法上、現場代理人の設置は義務付けられていませんが、個別の公共工事などでは設置を義務付けられる場合もあります。各工事ごとの現場代理人配置の要否については、発注者である各自治体の担当窓口へ直接お問い合わせください。

現場代理人の資格要件

「現場代理人を命ず」って、何の資格も持ってませんけど勤まるものでしょうか?
現場代理人となるために国家資格等、特別な資格を要するものではありません。ここは民法における、代理人の行為能力に関する規定(※)と通じているものと思われます。また建設業法上、その設置を義務付けられてもいません。しかしながら、請負人と直接的かつ恒常的な雇用関係があることが必要です。つまり正社員であることが、現場代理人になるための資格だといえます。

なお、「恒常的な雇用関係」とは、入札の申込みのあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることとされています。また、「入札の申込みのあった日」とは、一般競争入札の場合は入札参加資格確認申請日、指名競争入札の場合は入札の執行日とされています。(以上、京都府)

※民法第102条 代理人は、行為能力者であることを要しない。

現場代理人の選任に関する通知

現場代理人を命ずるということは、請負人の代理人として工事現場の取締りを行い、工事の施工に関する一切の事項を処理させることを意味します。しかしながら実際には、重要な契約内容の変更、契約の解除等、現場代理人に処理させるのは適当でないこともあります。一切の事項といいながら実際には例外もあるというのでは、注文者を混乱させたり、悪くすると後に紛争を惹き起こす原因ともなりかねません。そこで上述のとおり、建設業法上その設置を義務付けられてはいないものの、設置した場合は、現場代理人に対する授権の内容を明確にするとともに、これを注文者に書面で通知しなければなりません。なお、訓示規定ですので、これに違反したとしても、直ちに罰則の適用があるわけではありません。

現場代理人の常駐とは

現場代理人は、工事現場に常駐していなければなりません。「常駐」とは、当該工事のみを担当しているだけでなく、工事期間中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に現場に滞在していることを意味し、発注者との連絡や協議に支障をきたさない状態であることをいいます。

現場代理人の兼務

現場代理人は常駐を要するわけですから、発注者が認めるなど特別な場合を除いて、他の工事と重複して現場代理人となることはできません。また、営業所における専任技術者が現場代理人になることも、同じ理由からできません。しかし、同じ工事現場における現場代理人と主任技術者であれば、同一人がこれを兼ねることは可能です。

現場代理人の変更

主任技術者等と兼任でない場合、当該工事の入札申込日を基準とした恒常的な雇用関係等、上述の現場代理人の資格要件を満たした者との間であれば、事前に届け出ることにより変更は認められます。

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