浄化槽工事業者の登録について

※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。

浄化槽とは、また浄化槽工事とは

浄化槽とは、浄化槽法によると、便所と連結してし尿およびこれと併せて雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く)を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備または施設であって、公共下水道および流域下水道ならびに市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいうとされています。

また、浄化槽工事とは、浄化槽を設置し、またはその構造もしくは規模の変更をする工事をいいます。

浄化槽工事業者登録の要否の判定

浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。他の都道府県で登録済みの場合でも、新たに別の都道府県で浄化槽工事の営業を行う場合には、当該都道府県に登録を申請しなければなりません。営業所の有無にかかわらず、浄化槽工事を行う現場のある都道府県ごとに申請する必要があるということです。

しかし、実際には建設業許可との兼ね合いで、必要な手続きは次のとおりいくつかのケースに分かれます。

登録と届出の違いにご注意ください。

(土)、(建)、(管)の建設業許可を持っている 持っていない
500万円以上の浄化槽工事を請け負う 500万円未満の浄化槽工事しか請け負わない
特例浄化槽工事業者の届出が必要です。 建設業許可の(管)を受けた上、特例浄化槽工事業者の届出が必要です。 浄化槽工事業者の登録が必要です。

浄化槽工事業者登録または届出

上の表のとおり、(土)、(建)または(管)の建設業許可を有する業者が、浄化槽工事の営業を開始したときは、特例浄化槽工事業者の届出をすることにより浄化槽工事業者とみなされます。(土)、(建)または(管)の建設業許可を有しない業者が、500万円以上の浄化槽工事を請け負うときは、建設業許可の(管)を取得した上、特例浄化槽工事業者の届出をすることになります。それ以外の場合、つまり(土)、(建)または(管)の建設業許可を有さず500万円未満の浄化槽工事のみ請け負う場合に、浄化槽工事業者登録を申請することになります。この登録をした者があらたに500万円以上の浄化槽工事を請け負うこととなったときは、建設業許可の(管)を取得した上、浄化槽工事業者登録が自動的に失効しますので、特例浄化槽工事業者の届出をすることになります。

有効期間と更新

浄化槽工事業者登録の有効期間は5年間です。有効期間の満了後も引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合は、登録の更新を受けなければなりません。

なお、特例浄化槽工事業者の届出には有効期間はありません。しかしながら、特例の前提となる建設業許可の更新が5年ごとに必要です。そして、建設業許可の更新(業種追加等の場合も含む)にともなって、特例浄化槽工事業者の変更を届け出なければなりませんので、注意が必要です。

浄化槽工事の施工に際して

浄化槽工事の施工に際しては、営業所の浄化槽設備士かその資格を有する者に実地に工事を監督させなければなりません。浄化設備士は、その職務中は浄化設備士証を携帯しなければならず、現場および営業所には標識の設置義務があります。

関連記事一覧