許可の有効期間と許可の効力

※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。

許可の有効期間はちょうど5年

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。当日が日曜日であったり、行政庁の休業日であったとしても、この期日には影響しません。

有効期間が満了したときは、許可は自動的にその効力を失います。有効期間中に一部または全部の許可を返上するための「廃業届(様式第22号の4)」というものがありますが、期間満了時にはこの廃業届を出すまでもなく許可は失効します。

許可を失ったあと、許可の必要な建設工事(軽微な建設工事以外の建設工事)の請負契約を新たに結ぶことはできません。しかし、有効期間満了前に締結した請負契約にかかる建設工事については、許可の失効後も工事の完成までは施工することができます。

許可の更新申請はいつまでにすればよいか、またいつからできるか

建設業者は、許可の有効期間の満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。30日前までですので、それ以前であればいつでも更新申請できるということになります。とはいえあまりに早すぎるのは、申請後、従前の許可の有効期間中に生じ得る変更事項(所在地や役員に関する事項等)との整合性を保つ上で適切とはいえません。常識的には概ね3ヶ月前から30日前までの間が適当ではないかと思われますが、実際には各々担当窓口へ確認することが必要です。

なお、期間満了までに許可の更新の手続きをとっていれば、許可または不許可の処分があるまでは、有効期間の満了後であっても従前の許可が有効となります。

そして許可の更新がされたときは、新しい許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了する日の翌日から起算されます。

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