銀行口座が凍結されたら

人が亡くなると銀行口座はどうなるか

銀行口座名義人が死亡した事実が銀行に知れると、その銀行口座は一旦凍結され、引き出すことも入金することもできなくなります。そうすると、電話代、電気・ガス・水道料金、家賃、借入返済金等の口座振替もできなくなりますので、その時点から滞納の扱いとなり、次月以降の請求額に遅延損害金が上乗せされるという事態も起こり得ます。

金融機関はどうやって死亡の事実を知るのか

遺族が死亡届を提出すると、市役所から銀行に対し、「誰某が亡くなりました」という知らせが行くわけではありません。銀行は口座名義人が死亡した事実を、基本的に遺族からの申し出によって把握します。従って、遺族が連絡しないままでいると、死亡の事実を銀行がいつまでも知らず、口座は凍結されないままということもあります。

口座はなぜ凍結されるのか

死亡した口座名義人の預貯金は、死亡時点から相続財産(遺産)となります。預貯金は可分債権といい1円単位で分割できるものですので、相続開始と同時に共同相続人が相続分に応じて法律上当然に分割された権利義務を承継します。
しかしながら、一部の相続人がロクに計算もせずこれを口座から引き出して使ってしまうと、他の相続人の権利が侵害される可能性があります。もちろんこのこと自体は、銀行が口を挟む筋合いの問題ではないかもしれませんが、権利侵害の可能性を知りながら払い戻しに応じたとなると、他の相続人による非難のホコ先が銀行に向かうことになるかもしれません。銀行も、いくら顧客とはいえ、他人の相続争いに巻き込まれたくはありませんので、トラブルを未然に防止するためにも、先に口座を凍結してしまおうという話になるのです。
もちろん、遺族側から積極的に凍結することによって、故人の権利義務関係の把握が進むというメリットもあるのですが。
銀行口座の凍結とは、口座の入出金ができなくなることと考えてよいでしょう。

口座が凍結される前に引き出してしまえばよいか?

正当な理由があるので、口座が凍結される前に引き出してしまおうと思えば、それは場合によっては可能かもしれません。しかし、相続は死亡時点の残高が基準になりますので、その後の入出金による増減は、遺産分割協議時には内容に応じて精算されることになります。
例えば、相続手続き費用など各相続人が共同で負担してよい支出なら相続財産額から差し引いたり、特定の相続人が自分のためにした支出なら一旦持ち戻したり、といったようなことです。そのためにも、口座から引き出したり、自分が立て替えた支出の記録や証拠は、しっかり残しておくほうがよいでしょう。

銀行口座の凍結を解除するにはどうすればよいか

ここまでの話を踏まえれば、銀行が口座残高を払い戻すべき相手とその額に法的な裏付けを与え、銀行を相続争いから隔離してやれば、凍結解除へ向かうと考えてよさそうです。具体的な凍結の解除方法は、遺言書がある場合とない場合で、次のような違いがあります。

遺言書がない場合

共同相続人全員が協議し、「誰が何をどれだけ相続するか」について合意すれば凍結を解除することができます。手続きに必要な書類は概ね次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡まですべての戸籍・改製原戸籍・除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押印された銀行所定の相続手続き依頼書(場合によっては遺産分割協議書)

※凍結の解除に必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。

遺言書がある場合

公正証書遺言があり、預貯金を取得する人と遺言執行者が定められている場合は、基本的に被相続人と遺言執行者に関する書類を調えることで凍結を解除することができます。手続きに必要な書類は概ね次のとおりです。

・遺言書
・被相続人の除籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者の実印を押印した銀行所定の相続手続き依頼書

※凍結の解除に必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。

いま相続手続きでお困りのみなさまへ

相続手続きは通常、行政書士に委任いただくことができます。行政書士は職権により、銀行口座の凍結解除に必要な書類のほとんどを、代理して全国の役所から収集することができます。必要なときは、明治時代の戸籍でも取り寄せます。また、これらをもとに、相続関係説明図、相続財産目録、遺産分割協議書等の必要書類の作成も行います。銀行のややこしい手続き案内を前にお困りの方は、あまり悩まず、敷居の低い行政書士にお気軽にお声掛けください。

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