そんなことはありません。
また、最低限必要な預金残高や年収の基準といったものも、(おそらく)あるとは思えません。現在も、将来においても、特に不自由なくごく普通に生活している(はず)、という自覚があるなら大丈夫でしょう。

生計条件「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」を満たすのに、裕福である必要はまったくありません。

ではどういった場合に問題が出てくるのでしょうか。例えば生活保護を受けなければならないような状況は、この条件に合わないものと思われます。逆にそうでもない限り、生計条件が問題になるケースというのは考えにくそうです。

むしろ、資産や収入が充分にあっても、生計の概要を正直に申告できない、何やら後ろめたい事情を抱えている場合などのほうが問題です。素行条件に抵触していることを、本人が自覚しているケースです。こうなると、それ以上申請準備を進めることはできず、かといってみすみす法務局で事情を打ち明けるわけにもいかず、立ち往生してしまうことになります。

ただ、よくよくお話を伺ってみると、取り越し苦労だったり、軽微で修正可能な問題だったりすることもあります。困ったときは、専門の行政書士などに早めに相談してみることをおすすめします。


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