帰化許可の条件は国籍法第5条に定められています。

住所条件(国籍法第5条1項1号)
「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」
住所とは生活の本拠のことをいい、単なる居所のことではありません。なお、日本国内に住所があればよいので、引越しすることは何ら問題ありません。

能力条件(国籍法第5条1項2号)
「18歳以上で本国法によって能力を有すること。」
つまり18歳にならないうちは帰化できません。ただし、18歳未満であっても父母と一緒になら帰化申請することができます

素行条件(国籍法第5条1項3号)
「素行が善良であること。」
これが帰化申請において最も中心となる条件です。問題視されることがらの例に、次のようなものがあります。
<納めるべき税金を納めていない>納税は義務ですので、脱税や虚偽の過少申告が黙認されることはありません。ただし、非課税の場合は問題ありません。これらは納税証明や課税証明によって明らかにされます。
<年金を納めていない>給与天引きされている方は別として、自営業者の方が国民年金を納めていないと、やはり問題視されるようです。もちろん所得との関係で、納付の免除や猶予を受けることは差し支えありません。年金の納付領収書等が必要です。
<最近の交通違反歴がある>スピード違反や一時停止義務違反など、自分でも忘れてしまいがちですが、運転記録証明によって過去5年分程度の処分歴は明らかになります。また、申請期間中に新たにした違反も審査に影響しますので要注意です。。
<有罪判決をうけている、執行猶予中である>有罪判決をうけたり、執行猶予中である者等も、常識的に素行善良とはいえません。このような場合は、一定の期間を置いてじゅう分反省し、再犯のおそれがなくなったと社会的に認められる状態になるまでは、申請を待つことが必要でしょう。

生計条件(国籍法第5条1項4号)
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」
素行条件と並んで、申請手続きの中で大きなウェイトを占める条件です。以前は、申請者本人について独立した生計条件が求められていましたが、現在は生計を一にする配偶者その他の親族へと、その確認の範囲が広げられています。これにより、収入のない学生や老親等でも、場合によっては条件を満たすことができるうようになりました。もちろん関係者すべての生計の概要が、書類で明らかにされなければなりません。

重国籍防止の条件(国籍法第5条1項5号)

不法団体条件(国籍法第5条1項6号)

以上が、普通帰化といわれる場合の基本的な6つの条件です。これに対して、簡易帰化というやや条件を緩和した規定も設けられています。

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