古物商と古物営業法

※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。

古物商が守らなければならないこと

古物の取引市場には、常に盗品などの犯罪の被害品が混入するおそれがあります。古物商の許可を受けた者は、盗品等の流入を防止し、適正に営業しなければなりません。このために、さまざまな規定が設けられており、これを古物営業法(以下、「法律」といいます)といいます。古物商はこの法律を守って営業しなければなりません。以下におもな営業上の注意事項をあげておきます。

変更があったときは届出(法律第7条)

古物商許可申請時の届出内容に変更が生じたときは、その旨、公安委員会に届出なければなりません。次のような事柄に変更が生じたときは、14日以内に届出が必要です。

営業者の住所または氏名、法人の代表者または役員の住所・氏名、法人の名称または主たる事務所の所在地、行商するかしないか、営業所の名称・所在地または営業形態、取り扱いの区分、管理者の氏名・住所、営業所の増設または廃止、ホームページのアドレス等

古物商許可証を携帯(法律第11条)

古物商が、行商を行う際は、古物商許可証を携帯していなければなりません。行商とは、営業所を離れて取り引きを行う営業形態をいいます。古物商許可証は取り引きの際、相手方から提示を求められた場合は、提示しなければなりません。

管理者を置く(法律第13条)

古物商の業務を適正に行うための責任者として、管理者を選任しておかなければなりません。もし管理者を解任した場合は、直ちに新しい管理者を選任し、警察署に届出する必要があります。

買い取り時は相手の身分を確認(法律第15条)

古物商は、古物の買い取りを行う際、相手方の身元を確認しなければなりません。確認事項は、相手方の「住所、氏名、職業、年齢」となっています。

疑わしいときは警察に通報(法律第15条)

次のような場合は、直ちに警察官に申告しなければなりません。

  1. 買い取ろうとする古物に、不正品の疑いがあるとき
  2. 警察から「品触」を受け取った場合で、該当する古物を所持していたとき、またはその後6ヶ月の間に該当する古物を受け取ったとき

「品触」とは、警察が盗品等の発見のために必要があるときに、古物商に被害品を通知し、その有無の確認や届出を求めるものです。

取り引きを記録(法律第16条)

古物商が古物の取り引きをしたときは、その都度、次のいずれかの方法で記録しておかなければなりません。

  1. 古物台帳等の帳簿に記載する
  2. 取り引き伝票等の帳簿に準ずる書類に記載する
  3. コンピュータに入力し記録する

記録する事項は次のとおりです。

  1. 取り引き年月日
  2. 古物の品目および数量
  3. 古物の特徴
  4. 相手方の住所、氏名、職業、年齢
  5. 身分確認の方法
  6. 署名文書を受領したときは、その旨

帳簿は3年間保存しなければなりません。

古物商を営もうとするみなさまへ

古物商を営もうとする方は、営業所を設けようとする場所を管轄する警察署を経由して、公安委員会に古物商許可申請を行う必要があります。この申請書ならびに添付書類は、量が多い上、厳密さを要求されます。行政書士事務所ロスタイムは、古物商許可申請書の作成・提出と、申請に際して複数回の警察署への出頭(※)を、代理して行います。お客様にあってはご多用な中、煩雑な申請事務に手足を取られることなく、開業の準備に専念できるメリットがあります。これから古物商を営もうとする方は、ぜひ当事務所の申請代行サービスのご利用をご検討ください。
※京都府の場合、古物商許可証の受領時だけは、重要事項の説明を受けるため必ず本人が出頭しなければなりません。

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