産業廃棄物収集運搬業許可について
※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいいます。
建設業者と産業廃棄物収集運搬業許可の関係
建設現場から排出される廃棄物は、すべて産業廃棄物とされます。産業廃棄物は、事業者みずからそれを処理する責任があります。ところで、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によれば、建設工事における事業者とは元請業者のことをいうとされています。従って、元請業者はみずから生じさせた産業廃棄物を処理する責任があり、これは行政による許可を俟(ま)つまでもないことです。
それでは、建設現場において、下請負人がこの廃棄物の運搬を任されたとしたらどうでしょうか。下請負人は上述のとおり産業廃棄物の排出事業者ではありません。従って、これを処理する義務もありません。義務なく他人の産業廃棄物の運搬を行うわけですから、これは業として行うことになります。そこでこの下請負人には、原則として(※)産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
※例外規定もあります。
産業廃棄物収集運搬業許可の概要
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集または運搬を行う者は、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。この積み場所と降ろし場所が二府県にまたがった場合は、両方の知事の許可が必要になります。ただし、途中で通過するだけの都道府県の許可は必要ありません。
許可を受けないで収集運搬業を行ったり、次に述べる許可されたこと以外の処理を行った収集運搬業者には、重い罰則が科されます。
許可の区分
産業廃棄物収集運搬業許可は、業の区分ごとに、積み替えまたは保管の有無や、取り扱う産業廃棄物の種類を限定して、与えられることとなります。ここで、業の区分が異なる許可を取得しようとする場合は、新規許可の申請が必要です。また、許可を受けている者が業の区分の範囲内で事業の範囲を変更する場合は、変更許可を受ける必要があります。
業の区分 | 事業の範囲 | |
産業廃棄物収集運搬業 | 積替え又は保管を含まない | 取り扱う産業廃棄物の種類 |
積替え又は保管を含む | 〃 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 積替え又は保管を含まない | 取り扱う特別管理産業廃棄物の種類 |
積替え又は保管を含む | 〃 |
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