3月です。母校の周りでは梅の花がちらほらし始めました。2~3日前から例年どおり花粉症を発症しています。それまでは比較的調子が良く、「もしかしたら今年こそ、花粉に打ち克つ体を獲得したかも」と期待したものですが、いまやそんな淡い思い込みは雲散霧消してしまいました。またこれから不機嫌な数週間が始まります。
さて、今年の春は、またまた経営事項審査の審査基準の大きな改正があります。
これにともない、当サイトの記載内容も陳腐化してしまわないよう、随時、新しい情報をアップしていきたいと思います。なお、経営事項審査については、当サイトの次の記事またはその他の記事もあわせてご覧いただけると幸いです。
経営事項審査の評点について
経営事項審査の改正=ここでは様式が変わったことについてのみ大まかに=
平成26年6月に公布・施行された改正品確法において、①若年技術者の育成状況、②建設機械の保有状況、③災害時対応状況について、審査・評価するよう努める旨規定されました。これにより、平成27年4月からの経営事項審査申請書に次のような変化が生じます。古い様式のままでは申請は受理されず、出直すハメになりますので、ご注意ください。基準改正時には毎度繰り返される光景です。なお、③については、様式上の変化はありません。
- 技術職員名簿に、「新規掲載者」「満年齢」欄が追加される
- その他の審査項目(社会性等)に、「若年技術者の育成・確保状況」欄が追加される
- 様式上の変化はないが、評価対象となる建設機械の範囲が拡大される
(移動式クレーン、大型ダンプ車、モーターグレーダーが追加)
詳細は以下の国交省ホームページでご確認いただけます。
- http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000292.html
- http://www.mlit.go.jp/common/001059422.pdf
- http://www.mlit.go.jp/common/001059423.pdf
- http://www.mlit.go.jp/singikai/kensetsugyou/soukai/070921/shiryou03.pdf
- http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000193.html
経営事項審査の審査基準は絶えず改定されて行きます。これは時代背景の変遷にともなって当然変わって行く社会的な要請に追随しようとする動きですので、いずれかの時点で最終段階に到達する性格のものではありません。従って、これに携わる者としては、常に最新の動向を注意深くウォッチし続ける必要があります。
行政書士事務所ロスタイムでは、経営事項審査において依頼者様をスムーズに導く方法を日々研究し事例を重ねております。
業務内容 | 事務所報酬 のめやす |
その他法定費用等 | |
経営事項審査 | 経営状況分析申請 | \20,000~ \40,000 |
分析機関手数料\12,000~ |
経営規模等評価申請 | \40,000~ \80,000 |
都道府県手数料\11,000~ ※申請業種数による |