CCUS 建設キャリアアップシステム代行申請 京都宇治

代行申請のお申込みはこちら

登録の2ステップ

建設キャリアアップシステムでは基本的に次の順序で登録手続きを行い、技能者一人ひとりが建設キャリアアップカードを手に入れます。

①事業者情報登録
②技能者情報登録

例えば、はじめて個人事業主の方が申し込む場合、まず自身の事業者登録を行います。登録が終わると事業者IDが付与されますので、これにひも付けて自身を所属技能者として登録申請します。事業者登録が済んでいれば、所属技能者は何名でも登録できます。①と②にはそれぞれ申請から登録完了まで3週間程度の審査時間がかかります。ここまで登録が終われば技能者IDが通知され、建設キャリアアップカードが交付されます。

建設キャリアアップカード

建設キャリアアップカードには、いつ、どの現場に、どの職種で、どの立場(職長など)で働いたのかを、日々の就業履歴として電子的に記録・蓄積することができます。同時に、どのような資格を取得し、あるいは講習を受けたかといった技能、研鑽の記録も蓄積できます。

はじめは【レベル1】ホワイトのカードが交付されますが、経験・資格を重ね能力評価を受けることで【レベル2】ブルー、【レベル3】シルバー、【レベル4】ゴールドと、カードの色の変化とともにレベルアップしていくことができます。

こうして蓄積された情報をもとに、最終的にはそれぞれの技能者の評価が適切に行われ、処遇の改善に結びつけること、さらには人材育成に努め、優秀な技能者をかかえる専門工事業者の施工力が見えるようにすること、また本システムが人材の育成評価に係る横断的な仕組みとなることを目指しています。

代行申請の料金

事業者登録料(5年ごと)

資本金 登録・更新料 管理者ID
(毎年)
※1IDごと
代行手数料
一人親方 0円 2,400円 38,500円
一人親方以外の
個人事業主
6,000円 11,400円
500万円未満 6,000円
500万円以上
1,000万円未満
12,000円
1,000万円以上
2,000万円未満
24,000円
2,000万円以上
5,000万円未満
48,000円
5,000万円以上
1億円未満
60,000円 応ご相談
1億円以上
3億円未満
120,000円
3億円以上
10億円未満
240,000円
10億円以上
50億円未満
480,000円
50億円以上
100億円未満
600,000円
100億円以上
500億円未満
1,200,000円
500億円以上 2,400,000円
(税込み)

(※)管理者IDは、いち事業者に複数設定(但し、有償)することもできます。

技能者登録料(10年ごと)

種別 登録・更新料 代行手数料
詳細型登録
(1人あたり)
4,900円 22,000円
簡略型登録(※)
(1人あたり)
2,500円 16,500円
(税込み)

(※)簡略型登録とは、技能者のレベル判定システムに必要な保有資格や就業履歴等の情報の蓄積を省略し、氏名や住所等の基本情報で取りあえずカードだけを作るイメージです。必要な情報を登録しないため、レベルアップはできません。登録するからにはレベルアップのできる詳細型をお勧めします。なお、後日差額を納付して簡略型から詳細型へ移行することはできます。

CCUS(建設キャリアアップシステム)代行申請のお申し込み方法

1.見積もり計算

上記の料金表をもとに見積もり計算し、費用を把握してください。

2.お問い合わせ

電話(0774-24-4768)またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせフォームはこちら

3.お打ち合わせ

申請に必要な書類やお知らせいただきたい情報、正式なお見積りについてご説明いたします。
面談、ズームによるオンライン面談、メール、ライン、電話等、ご都合のよい方法でお打ち合わせできます。

4.書類の準備と発送

お客様のほうで必要な書類の収集や情報の整理が終わりましたら、郵便やメールでお送りいただきます。

5.納期について

4.のお客様による書類の準備期間とは別に、事業者登録に約3週間、技能者登録に約3週間ほどの審査時間がかかります。

6.お支払い

登録・更新料や管理者ID利用料は、一般財団法人建設業振興基金から払込用紙が届きますので、お手数ですが都度お支払いください。代行手数料は申請手続きが終わり次第弊所からまとめてご請求させていただきます。

7.建設キャリアアップカードの受け取り

登録が完了しましたら、建設キャリアアップカードが簡易書留で配達されます。受け取り場所はあらかじめ指定しておくことができます。複数の技能者をまとめて登録する場合など、各々の住所地でなく所属事業所を受け取り場所に指定しておくと、不在返戻などが起こらず確実にカードを手にすることができます。

許可の有効期間

許可の有効期間と許可の効力

※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。

許可の有効期間はちょうど5年

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。当日が日曜日であったり、行政庁の休業日であったとしても、この期日には影響しません。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

大臣許可と知事許可

※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。

建設業許可と営業所の関係

建設業許可は、建設業を営もうとする営業所の所在地によって、国土交通大臣と都道府県知事の許可に分かれています。

軽微な建設工事とは

26974903

許可を受けなくてもできる工事=軽微な建設工事

※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。

建設業法の適用除外

建設業を営業しようとする者は、元請であるか下請であるかにかかわらず、その業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、次に掲げる軽微な建設工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業の許可は必要ありません(建設業法第3条)。もっとも、この場合でも許可を受けることは差し支えありません。

浄化槽工事業者登録

浄化槽工事業者の登録について

※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。

浄化槽とは、また浄化槽工事とは

浄化槽とは、浄化槽法によると、便所と連結してし尿およびこれと併せて雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く)を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備または施設であって、公共下水道および流域下水道ならびに市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいうとされています。