解体工事業者の登録について
※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。
解体工事業者登録の概要
解体工事業を営もうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。このことは「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律」(いわゆる「建設リサイクル法」)において定められています。
※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。
解体工事業を営もうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。このことは「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律」(いわゆる「建設リサイクル法」)において定められています。
※このページは原則として京都府、大阪府、滋賀県および奈良県における取扱いを前提に記述しております。
工事経歴書はたいていの自治体でエクセル記入用の書式が用意されています。各々許可を受けている都道府県のホームページからエクセルファイルをダウンロードしてご利用ください。
※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。
主任技術者の資格要件は、建設業法第26条から明らかです。同条において主任技術者は、当該工事に関し「建設業法第7条2号イ、ロまたはハに該当する者」でなければならないとされています。第7条2号は一般建設業における専任技術者の資格要件を規定したものです。つまり主任技術者の資格要件は専任技術者と同じということです。したがって、主任技術者となるためには、次のいずれかに該当していなければなりません。
建設業法にリフォーム業という業種区分はありません。したがってリフォーム業専門の建設業許可というものもありません。
しかしながら、リフォームというのは比較的幅の広い概念です。丁寧にその内容を見てみると、内装工事や配管、電気、塗装、屋根その他、様々な種類の工事が組み合わさって、一件のリフォーム工事となっていることが多いのではないでしょうか。
※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。
電気工事業を営むには、電気工事士法と電気工事業法を遵守しなければなりません。電気工事士法は電気工事の作業に従事する者の資格を定め、電気工事業法は電気工事業を営む者の登録や規制について定めています。