建設業法解説|第7条 一般建設業許可の要件

建設業法第7条解説および許可申請の実際

※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。

一般建設業の許可の基準

建設業法第7条は、一般建設業の許可の基準を定めています。建設業の許可は、軽微な工事を除く建設工事の請負を業とすることを一般的に禁止し、一定の要件を満たす場合にこれを解除し適法に営業を行わせるものです。そして、申請者が以下のような許可の基準に適合していると認められ、かつ、欠格要件(建設業法第8条)に該当しない場合には、許可をしなければならないとされています。以下に建設業法第7条の概要を解説いたします。