帰化申請において、申請者は帰化後の新しい本名を自ら決定します。これまでの通称名をそのまま使うのか、何らかの形で本名の一部を取り戻すのか、あるいは面目を一新した全く新しい名前を名乗るのか。帰化後の名前の選択は、自らが自らの名付け親になるという、すぐれて創造的かつ究極の自己責任を伴う厳格な儀式です。
韓国戸籍
よい動機書とは
帰化申請において唯一、申請者本人が自らの言葉で思いを綴ることを求められるのが帰化の動機書です。原則として本人が自署しなければならず、パソコンの使用は認められていません。これは日本語能力の判断材料になるとともに、面接の際の質疑にも利用されます。なお現在、15歳未満と在日特別永住者には動機書の提出は求められていません。
記憶の地層-帰化の現場から
在日韓国・朝鮮人の方々、特に三世・四世またはそれ以降の方々にとって、帰化は単に日常の利便のための事務手続きにすぎないはずです。しかし、いざ父母や祖父母の戸籍、自身の外国人登録原票などの古い記録を目の当たりにすると、言葉にできない「重み」や「沈黙」が生じることがあります。年月を超えて積み上げられた書類の束を通じて、自身や先祖の歴史と強制的に向き合わされた瞬間に流れる、独特の空気感の正体は一体何でしょうか。
消えた年金と帰化申請
少し珍しいケースになりますが、過去にこんなことがありました。帰化支援の依頼を受けると私たちは、わずかな手掛かりを頼りに、申請者のありとあらゆる個人情報を一斉に捜索します。帰化を支援していくと、「本人よりも、本人について詳しくなる」という言い方をされることがありますが、これはあながち笑い話とも言えないのです。そんな中で、各方面に様々な証明書を検索していくうち偶然、申請者の「消えた年金」を発見したことがあります。
会社勤めの人が帰化申請を諦める典型的な瞬間
帰化の手続きの進め方や必要な書類は、国籍、住所、仕事、年齢、家族関係など、申請者の置かれている状況によってそれぞれ異なります。この点、法務局の裁量の余地が大きいので、ネットの一般的なリサーチだけではまったく不十分です。そのため、まず初めに管轄の法務局へ事前相談に行き、個別具体的に指示を仰ぐ必要があります。
