帰化申請において提出しなければならない書類は、多岐にわたる上、常に情報の鮮度が求められます。初めて帰化申請しようとする方に見落とされがちな視点の最たるものは、鮮度を保つための申請準備のスピード感です。
韓国戸籍
帰化申請者が最初につまずくポイント
当事務所が主に帰化支援のご相談をいただくのは、特別永住者資格を持つ在日韓国・朝鮮人の方々です。特別永住者とは、「第二次世界大戦中に日本国籍を有していた朝鮮半島出身者で、戦後サンフランシスコ平和条約によって日本国籍を喪失した人々とその子孫」のことを指すというのが入管特例法上の定義です。
永住者の在留資格取消しと帰化
令和6年2月9日に日本政府が決定した技能実習制度の見直しの方針の中に、「永住者」の在留資格を持つ外国人が税金や年金などを滞納した場合、在留資格を取り消せるとする内容が含まれていることがわかりました。
帰化「18歳以上」に引き下げへ
国籍法第5条 帰化の能力条件が「18歳以上」に変更されます
令和4年(2022年)4月1日から国籍法第5条第1項第2号の帰化の能力条件が、「20歳以上」から「18歳以上」に変更されました。
年金に入ってないと帰化できませんか
年金に加入していないなら、加入する必要があります。加入しているけれど未納がある場合は、未納分を支払う必要があります。帰化申請の際には最低でも直前1年間の納付実績が必要です。国民年金保険料のお話です。
※会社員や会社経営の方は厚生年金という別の話になります。
