駐車場の住所です。個人が自宅敷地を駐車場とする場合は、自宅の住所と同じになります。駐車場を自宅以外に賃貸契約する場合は、その駐車場の所在地になります。

また、保管場所は、使用の本拠の位置より直線距離にして2km以内でなければなりません。このことは所在図に示さなければなりません。

なお、自動車の保管場所が使用の本拠の位置と同じであっても、申請書上「同上」などと略記することはできません。必ず住所を正しく記載してください。

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