建設業法における業種区分
※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。
建設業許可の業種選定について
建設業の業種は、大きく土木系、建築系に分けられ、工事の種類に応じて2つの一式工事と26の専門工事に分類されています。建設業許可はそれぞれの業種について個別に行われますので、許可申請はこれら28業種から営業を行おうとする業種を選択して行うことになります。
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建設業の業種は、大きく土木系、建築系に分けられ、工事の種類に応じて2つの一式工事と26の専門工事に分類されています。建設業許可はそれぞれの業種について個別に行われますので、許可申請はこれら28業種から営業を行おうとする業種を選択して行うことになります。
すでにご承知の向きも多いことと思いますが、建設業法等の一部を改正する法律案が平成26年3月に閣議決定され、その中で建設業の許可業種区分に「解体工事」を新設する件が盛り込まれております。
許可業種区分の見直しは、建設業が登録制から許可制に切り替わって以来43年ぶりのことのようです。
電気工事士法において、第1種電気工事士または第2種電気工事士の免状の交付を受けている者でなければ、電気工事の作業に従事してはならないとされています。
また、電気工事業法では、電気工事業を営もうとする者は、経済産業大臣または都道府県知事の登録を受けなければならず、この登録電気工事業者は、上述の第1種電気工事士または第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者を、主任電気工事士として営業所ごとに設置しなければならないとされています。
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監理技術者とは、元請負の特定建設業者が、その請け負った工事について合計3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結する場合に、現場に専任で配置しなければならない技術者のことです。公共工事、民間工事を問わず、個人住宅を除くほとんどの工事が対象になります。
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主任技術者とは、建設工事の適正な施工を確保するために、その請け負った工事を施工する工事現場において技術上の管理をつかさどる者のことをいいます。当該工事について一定の施工実務の経験または一定の資格を有していることが必要です。主任技術者は直接個別の工事に関与して細かな指示を与えるものであるため、作業時には現場にいる必要があります。また、請負人と直接的かつ恒常的な雇用関係があること、つまり正社員であることが必要です。