電気工事士法において、第1種電気工事士または第2種電気工事士の免状の交付を受けている者でなければ、電気工事の作業に従事してはならないとされています。
また、電気工事業法では、電気工事業を営もうとする者は、経済産業大臣または都道府県知事の登録を受けなければならず、この登録電気工事業者は、上述の第1種電気工事士または第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者を、主任電気工事士として営業所ごとに設置しなければならないとされています。

この点、建設業法の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業を営む場合には電気工事業法を適用することとされているため、登録までは不要であるとしても「みなし登録電気工事業者」として知事または大臣に届出を行わなければなりません。
ということは、建設業法の許可の有無に関わらず、電気工事業を営もうとするときには、その事業所に第1種電気工事士または第2種電気工事士が在籍していなければならないということになります。
建設業法の許可の有無に関わらずというのは、建設業法にいう電気工事業の許可以外の許可を受けた者が、附帯工事として電気工事業を営もうとする場合についても同様であるという意味です。

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