建設業許可の申請区分

※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。

申請区分について

許可申請には次表のように5つの区分があります。

申請区分 概要
新規 現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
許可換え新規 以下のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合 ①国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき
②都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき ③都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき
般・特新規 以下のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合 ①一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
②特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合(特定建設業の許可を有しなくなる場合は、「新規」となります。)
業種追加 以下のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合 ①一般建設業の許可のみを受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
②特定建設業の許可のみを受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
更新 既に受けている建設業の許可について、その更新を申請する場合

一般建設業から特定建設業へ

既に一般建設業の許可を受けている者が、現在有効な許可を受けている許可行政庁に対し、新たに特定建設業の許可を申請することを、般・特新規申請といいます。逆に特定から一般の場合も同じ般・特新規です。一般建設業と特定建設業では許可区分が異なるので新規申請となります。

特定建設業許可においては、専任技術者の設置と財産的基礎等の項目について、一般建設業より加重された要件が課されています。例えば財産的基礎の項目については、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由から、次のとおり一般の場合よりもかなり高いハードルが課されています。

次のすべてに該当すること。

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

これらは、既存の企業にあっては申請等の直前の決算期における財務諸表において、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において、すべてを満たしていることが条件です。ただしこのうち、資本金の額のみ基準を満たさない場合で、申請日までに増資を行うことにより財産的基礎を満たす場合は、基準に適合するものと取り扱うことに差し支えはないとされています。

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