現場代理人の選任に際して-求められる資格など
※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。
現場代理人とは
現場代理人とは、工事を施工する際に請負人の代理人として工事現場の運営、取り締まりを行う者のことです。建設業法上、現場代理人の設置は義務付けられていませんが、個別の公共工事などでは設置を義務付けられる場合もあります。各工事ごとの現場代理人配置の要否については、発注者である各自治体の担当窓口へ直接お問い合わせください。
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現場代理人とは、工事を施工する際に請負人の代理人として工事現場の運営、取り締まりを行う者のことです。建設業法上、現場代理人の設置は義務付けられていませんが、個別の公共工事などでは設置を義務付けられる場合もあります。各工事ごとの現場代理人配置の要否については、発注者である各自治体の担当窓口へ直接お問い合わせください。
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建設業許可を受けたあと、下表の変更事項に該当する場合は、所定の期間内に所轄庁あてに建設業の変更届を提出する必要があります。なお、必要な変更届をしていない状態で建設業許可の追加申請・更新申請をすることはできません。
入札参加資格審査とは、国、地方公共団体等が、その発注する建設工事の請負契約の相手方を競争入札で選ぶ際に、あらかじめ相手方が契約対象者としてふさわしいかどうか審査することをいいます。この競争入札に参加しようとする建設業者は、参加を希望する自治体ごとに所定の申請書類を提出して審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されることが必要となります。
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国、地方公共団体等の発注者から公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならないこととなっています。(建設業法第27条の23第1項)
この審査が「経営事項審査」であり、大きく2つの事項について、数値による評価が行われます。