当事務所が主に帰化支援のご相談をいただくのは、特別永住者資格を持つ在日韓国・朝鮮人の方々です。特別永住者とは、「第二次世界大戦中に日本国籍を有していた朝鮮半島出身者で、戦後サンフランシスコ平和条約によって日本国籍を喪失した人々とその子孫」のことを指すというのが入管特例法上の定義です。
ということは、今日帰化を考えている会社勤めの現役世代は、在日三世、四世ないしそれ以降と見るのが妥当です。つまり既に何世代にもわたって日本で生まれ育ち、日ごろ日本語で会話し思考する人たちということになります。この人たちは、一概には言えませんが、さほど祖国の事情や自身の出自、民族的アイデンティティに執着しない傾向があり、だからこそ日本への帰化に向かいやすいと言うこともできます。反対に民族的アイデンティティが強く、ある程度高齢の在日の方々は、その歴史的経緯などからむしろ帰化には強い抵抗を示されることが多いのです。
ところがその祖国へさほど執着しない人たちが、いざ帰化しようとすると、恐らく生涯ほとんど向き合ったことがないであろう韓国領事館と、まともに対峙しなければなりません。何度も領事館へ足を運んで、自身のルーツを明らかにすべく父母や祖父母の戸籍をすべて洗い出し、これを日本語に翻訳して、法務局に提出しなければならないのです。本籍や親族関係など、ルーツを辿るために必須である本国の個人情報を、おそらく何も持ち合わせていない人たちにとって、一番最初に立ちはだかる大きな壁が、韓国領事館での手続き事務です。
もちろん個人情報は、親類縁者を頼って入手できるかもしれませんし、日本語への翻訳は費用が掛かるとはいえ業者に依頼できるかもしれません。しかしそもそも韓国領事館へ向かう足が重い、敷居が高い、自分にとって今やむしろ外国人と言っても過言でないような、韓国から赴任してきた役人達と向き合うことを考えると、それだけで心が萎えるという向きが多いのが事実です。「韓国領事館へ行くのが億劫だ」というのが、多くの人が共通して悩むパターンとなります。
当事務所は、このような韓国領事館関係の事務をすべて代行します。申請者本人が韓国領事館へ赴くことは一度もありません。もちろん日本語への翻訳もすべてサービスに組み込まれています。帰化を思い立ったらぜひ、行政書士への相談をご検討ください。
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