従来、韓国の家族関係等の登録事項別証明書を請求することができるのは、「本人または配偶者、直系血族、兄弟姉妹」とされていました。これを受け、私達行政書士も、上記請求権者からの委任に基づいてさまざまな証明書の交付を受けていたものです。
ところが、このたびこの規定が変更になりました。
家族関係登録などに関する法律第14条第1項の請求権者のうち「兄弟姉妹」の部分が、2016年6月30日憲法裁判所にて違憲決定となり、その効力が喪失されました。
これを受け、駐日韓国総領事館でも翌7月1日から、兄弟姉妹が他の兄弟姉妹の登録事項別証明書を直接請求することはできなくなっています。
これは、私達行政書士が帰化申請や相続手続きを受任する際にも、従来、依頼人本人からの委任状だけで足りていたものが、今後他の請求権者の委任状も併せて求めなければならない場合がでてくるということになります。
兄弟姉妹間の折り合いが悪く、長年交渉がないなどのケースでは、困難な局面に立ち至ることも考えられるでしょう。これについて領事館の対応は、現在のところまったく硬直的なものに終始しているように見受けられます。
今後の推移を今しばらく見守る必要がありそうです。
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