国籍法第5条 帰化の能力条件が「18歳以上」に変更されます
令和4年(2022年)4月1日から国籍法第5条第1項第2号の帰化の能力条件が、「20歳以上」から「18歳以上」に変更されました。
民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられたことにともなう措置となります。ただし、いわゆる家族帰化の場合は、成年年齢未満の子であっても父または母と一緒に申請できる点は、従来と変わっていません。
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