国籍法第5条に定められた帰化の条件を普通帰化というのに対し、第6条から第8条までを簡易帰化といいます。これらに該当する場合には、第5条の条件が一部緩和されます。
<住所条件が緩和される場合>(国籍法第6条)
まず国籍法第6条に該当する場合は、第5条の住所条件が緩和され、引き続き3年以上日本に住所または居所を有していればよいとされます。これは、かつて日本国民であったものの帰化等によって現在日本国籍を喪失している者の子や、日本で生まれた者などが該当します。日本との結び付きが考慮された結果です。
<住所条件と能力条件が緩和ないし免除される場合>(国籍法第7条)
次に第7条では、日本人の配偶者である外国人について、住所条件と能力条件が緩和ないし免除されます。よく「結婚が先か、帰化が先か」といった問題で、引き合いに出される部分です。具体的には、住所条件については前条と同じく引き続き3年以上日本に住所または居所を有していればよいとされ、さらに婚姻から3年以上経過していれば日本での居住期間は1年でもよいとされます。また能力条件については免除されますので、18歳以上でなくてもよいことになります。
<住所条件、能力条件に加え生計条件まで緩和ないし免除される場合>(国籍法第8条)
第8条は日本と密接な関係を有する者が該当し、前条の住所条件と能力条件に加え、生計条件も免除されるようになります。具体例をあげれば、父母のいずれか一方が日本国民である場合のその子のようなケースです。この場合、能力条件が免除されますので、小さなお子さまであっても、親が代理して帰化申請できることになります。またこれにより、両親ともに外国人の場合であっても、その両親と一緒に帰化申請するのであれば、親の帰化が許可になると直ちにその子は本条に該当することになり、能力条件つまり18歳以上であることが免除されますので、未成年者でも帰化が可能になるという扱いになっています。いわゆる家族帰化が認められる根拠です。
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