解体工事業者の登録について
※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。
解体工事業者登録の概要
解体工事業を営もうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。このことは「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律」(いわゆる「建設リサイクル法」)において定められています。
他の都道府県で既に登録済みの場合でも、新たに別の都道府県で解体工事業の営業を行う場合には、当該都道府県に登録を申請しなければなりません。
この登録の有効期間は5年です。5年を経過すると、解体工事業者の登録は効力を失います。したがって、登録の効力を維持するためには、5年ごとに登録を更新しなければなりません。
期限ぎりぎりになって更新の申請をした場合、登録の有効期間満了の日までに、その申請に対する処分がされないこともあるかもしれません。この場合、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有します。
なお、解体工事業は建設工事の1つです。従って、1件あたり500万円以上の解体工事を請け負う場合は、解体工事業者登録ではなく建設業許可が必要となります。また、解体工事業者の登録を受けた者が、建設業の土木一式、建築一式またはとび・土工・コンクリートの許可を受けたとき(※)は、解体工事業者の登録はその効力を失います。
※建設業許可の業種区分に解体工事業が新設される予定です。その際には当ページの内容が変わる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
解体工事業者登録の要否
次の表に当てはめて判断できます。
(土)、(建)、(と)の建設業許可を持っている | 持っていない | |
500万円以上の解体工事を請け負う | 500万円未満の解体工事しか請け負わない | |
解体工事業者登録をしなくても解体工事の施工ができます。 | 建設業の許可が必要です。 | 解体工事業者の登録が必要です。 |
解体工事業者登録と建設業許可の違い
解体工事業者登録と建設業許可には、次のような違いがあります。用途に応じた登録ないし許可が必要です。
解体工事業者登録 | 建設業許可 (「解体」に関する業種) |
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請け負うことのできる解体工事の範囲 | 1件あたり500万円未満の解体工事 | 1件あたり500万円以上の解体工事 |
営業できる区域 | 工事現場ごとに、当該場所を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要がある | 許可を取得していれば、工事現場の所在地に制限はない |