古物商の法律-古物営業法

古物商と古物営業法

※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。

古物商が守らなければならないこと

古物の取引市場には、常に盗品などの犯罪の被害品が混入するおそれがあります。古物商の許可を受けた者は、盗品等の流入を防止し、適正に営業しなければなりません。このために、さまざまな規定が設けられており、これを古物営業法(以下、「法律」といいます)といいます。古物商はこの法律を守って営業しなければなりません。以下におもな営業上の注意事項をあげておきます。