個人の場合、使用の本拠は自宅住所であるのが普通です。が、個人事業主で主たる事務所が自宅と別の場所にあり、かつ、主としてその事業用途で車を使用するというケースでは、事務所の住所が使用の本拠ということになります。

法人が支店で使用する社用車の場合は、支店の住所が使用の本拠となります。

このように使用の本拠が住民票や登記簿上の住所と違う場合、使用の本拠の住所を確認できる書類の添付が必要です。例えば、使用の本拠の住所宛てに郵便配達された公共料金の領収書など、申請者の氏名(会社名)と使用の本拠の住所の両方が、同一紙面上で確認できるもののことです。

なお、この使用の本拠の位置によって、どこのナンバーになるかが決まります。例えば、東京本社の法人が京都支店で使用する場合は、京都ナンバーとなります。

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