車庫証明の申請者と自動車保管場所の所有者が、同一人物である場合は「自認書」を、異なる場合は「使用承諾書」を提出します。

<自認書>
自分名義の土地(例えば自宅の敷地)を駐車場にする場合などに提出します。

<使用承諾書>
保管場所の位置…駐車場の所在地です。
使用者…車庫証明の申請者の住所氏名を記載します。
使用期間…申請日を含め1~3年程度あるのが妥当です。

なお、この書類は保管場所の所有者(貸主)が発行するものです。従って、貸主が記名押印します。当然、訂正は貸主の訂正印をもってするのでなければなりません。

また、保管場所が共有名義の場合は、共有者全員の記名押印が必要です。自分と親・兄弟・配偶者等の共有名義の場合、自分の自認書と、自分以外の者の使用承諾書を提出することになります。

車庫から公道へ出る際、他人の所有地を通らなければならない場合にも、当該他人の使用承諾書が必要です。

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