税金の滞納があるなら、ぜんぶ正しく納めてから申請すべきです。そのまま申請しようとしても、おそらく受け付けられないでしょう。

申請に際しては、各種の納税証明書の添付が必要です。これは納税に関する法令の順法意識を判断する材料のひとつとなります。滞納の有無はすべてここで明らかになります。

実際には、滞納を解消した後の納税証明の提示待ちのまま、法務局での事前相談が終了せず、本申請にコマを進められないという状態になります。

ただし、冒頭に記したとおり、いちど滞納が発覚したら帰化の道は閉ざされてしまうというのではなく、きちんと精算すれば通常どおり受け付ける扱いになっているようです。もちろん、過去にたびたび重加算税などの追徴を受けているようだと、その頻度や態様によっては判断が変わることもあるかもしれません。

なお、住民税などの納期未到来による未納は滞納や脱税の問題を生じませんが、後日改めて、納付後の納税証明を提出することになると思われます。


4ステップ|帰化までの道のり(PDF:220KB)

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