すでにご承知の向きも多いことと思いますが、建設業法等の一部を改正する法律案が平成26年3月に閣議決定され、その中で建設業の許可業種区分に「解体工事」を新設する件が盛り込まれております。
許可業種区分の見直しは、建設業が登録制から許可制に切り替わって以来43年ぶりのことのようです。

これにより、新設の区分は、従来のとび・土工・コンクリート工事から独立して、解体だけを手掛ける専門の業種となります。
施行日は平成28年度頃の見通しで、これ以降、1件500万円以上の解体工事を実施する場合には、解体工事業許可の取得が必要になります。
ただし、施行日時点でとび・土工・コンクリート工事業許可をもって解体工事を施工している建設業者には、経過措置として引き続き3年間は解体工事業許可を受けずに解体工事の施工を続けることが可能です。
もちろん、経過期間終了後も解体工事を施工する予定の業者様にあっては、許可の空白期間を生じないよう、余裕を持って業種追加しておく必要があります。
まだ少し先のことではありますが、念頭に置いておいてください。

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