photo0013

監理技術者資格者証と講習修了証

※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。

監理技術者

監理技術者とは

監理技術者とは、元請負の特定建設業者が、その請け負った工事について合計3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結する場合に、現場に専任で配置しなければならない技術者のことです。公共工事、民間工事を問わず、個人住宅を除くほとんどの工事が対象になります。

監理技術者の職務

監理技術者の職務は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の指導監督です。監理技術者は、下請負人を適切に指導、監督するという総合的な役割を担うため、主任技術者に比べ、より厳しい資格や経験が求められます。

監理技術者として建設工事に携わるには、監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を受けていなければなりません。

監理技術者資格者証

監理技術者資格者証はその工事の監理技術者としての資格を有しているかを示すものです。

監理技術者資格者証の携帯

監理技術者として配置された技術者は、監理技術者資格者証を携帯し、発注者の求めに応じていつでも提示できるようにする必要があります。

監理技術者資格者証の有効期限および更新について

監理技術者資格者証の有効期間は、監理技術者資格者証の交付日から5年間です。監理技術者として配置される場合には、有効期限が切れないようにしなければなりません。有効期間が切れないようにするには、有効期限日前の更新申請が必要です。

監理技術者講習修了証

公共工事だけでなく、重要な民間工事に配置される監理技術者は監理技術者講習の受講が必要です。監理技術者講習修了証は、講習を受けていることを証明するものです。監理技術者として現場に配置されている間は、資格者証と講習修了証のどちらも有効な状態にしておかなければなりません。

監理技術者講習修了証の携帯

資格者証と違い、講習修了証に携帯義務まではありません。が、携帯しておくことが望ましいとされています。

監理技術者講習修了証の有効期限および更新について

監理技術者講習修了証の有効期間は、講習を受講した日から5年間です。なお、初めて専任の監理技術者として現場に配置される場合、監理技術者に選任される前日までに講習を修了しておく必要があります。また、現場への専任期間中に修了証の有効期限が切れると建設業法違反になります。したがって、資格者証の有効期限だけでなく、講習の有効期限の管理にも充分注意を払う必要があります。

経営事項審査の加点対象とするには

監理技術者講習を受講したものは、経営事項審査項目の技術職員の数の点数(Z1)において、1級監理受講者として加点対象とすることができます。ただし、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

・1級国家資格者相当の技術者である
・当該業種について審査基準日現在有効な監理技術者資格者証の交付を受けている
・当期事業年度開始の日の直前5年以内に監理技術者講習を受講している

関連記事一覧