電気工事業を営むには
※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。
電気工事業を営むには、電気工事士法と電気工事業法を遵守しなければなりません。電気工事士法は電気工事の作業に従事する者の資格を定め、電気工事業法は電気工事業を営む者の登録や規制について定めています。
電気工事士法
資格等が必要となる工事
電気工事士法第3条において、資格等が必要となる工事と、それぞれについて必要となる資格等について、次のように定められています。
資格等が必要となる工事 | 必要な資格等 |
一般用電気工作物に係る電気工事 | 第一種電気工事士免状又は第二種電気工事士免状 |
自家用電気工作物に係る電気工事(ただし、自家用電気工作物に係る特殊電気工事を除く) | 第一種電気工事士免状 |
自家用電気工作物に係る特殊電気工事 | 特殊電気工事資格者認定証 |
自家用電気工作物に係る簡易電気工事 | 第一種電気工事士免状又は認定電気工事従事者認定証 |
電気工事士免状
電気工事士免状の種類には、第一種電気工事士免状と第二種電気工事士免状があります。
第一種電気工事士の講習
第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければなりません。
電気工事業法
登録
電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。なお、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
主任電気工事士の設置
電気工事業法第19条において、登録電気工事業者はその営業所ごとに、主任電気工事士を設置するよう定められています。また、主任電気工事士となれるのは、第一種電気工事士又は、第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士とされています。
主任電気工事士となれる者 | 第一種電気工事士 |
第二種電気工事士 ただし、第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者 |
建設業者に関する特例
建設業法の許可を受けた建設業者が電気工事業法の電気工事業を営む場合は、電気工事業法を適用することとされています。この理由は、建設業法では規制できない一般用電気工作物及び自家用電気工作物についても、その保安の確保について規制を加える必要があるからです。したがって、この建設業者は、電気工事業法の登録をした登録電気工事業者とみなされて電気工事業法の規定の適用を受けるため、たとえ建設業許可を受けていたとしても、必要な範囲の事項について上述のとおり都道府県知事又は経済産業大臣に届け出なければなりません。
なお、建設業法の許可を受けた建設業者というとき、建設業の許可の業種は問われません。したがって、建設業法で電気工事業の許可を受けた者のほか、建設業法で電気工事業以外の許可を受け附帯工事として電気工事業法に規定する電気工事を施工しようとする者も、この特例の範囲に含まれます。
電気工事業者の種類
電気工事業者は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無により、4通りの電気工事業者に分類され、各別の手続きを踏むことになります。
建設業許可 | ||
あり | なし | |
一般用電気工作物に係る電気工事のみ施工する | みなし登録電気工事業者 (手続き)開始の届出 | 登録電気工事業者 (手続き)登録の申請 |
一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事のみ施工する | ||
自家用電気工作物に係る電気工事のみ施工する | みなし通知電気工事業者 (手続き)開始の通知 | 通知電気工事業者 (手続き)開始の通知 |
登録電気工事業者が新たに建設業許可受けたとき
登録電気工事業者が登録の有効期間中に建設業許可を受けたときは、登録電気工事業者としての登録の効果はなくなりますので、改めてみなし登録電気工事業者として開始届を提出しなければなりません。通知電気工事業者の場合も同じく通知書の提出が必要です。
電気工事業の登録申請・届出について
申請先
一の都道府県の区域内のみに営業所を設置する場合 | その都道府県知事 |
二以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合 | 経済産業大臣 |
京都府知事への登録申請または届出
京都府内のみにおいて、電気工事を反復・継続して行うには、京都府知事への新規登録が必要です。登録期間は5年間ですので、登録期間満了後も引き続き電気工事を営む場合は更新登録が必要となります。建設業の許可を受けて電気工事を営む者は、京都府知事への開始届出が必要となります。また、建設業の許可更新に伴って変更届出が必要となります。
新規登録の場合 | 手数料(法定費用) 22,000円 登録電気工事業者登録申請書 誓約書(申請者) 誓約書(主任電気工事士) 雇用・在職証明書(主任電気工事士) 電気工事士免状の写し(主任電気工事士) 主任電気工事士実務経験証明書 その他、添付書類 法人登記簿謄本(申請者が法人の場合) |
更新登録の場合 | 手数料(法定費用) 12,000円 登録電気工事業者更新登録申請書 誓約書(申請者) 誓約書(主任電気工事士) 雇用・在職証明書(主任電気工事士) 電気工事業者登録証 |
建設業の許可を受けた事業者(開始届) | 手数料(法定費用) 無料 電気工事業開始届出書 誓約書(届出者) 誓約書(主任電気工事士) 雇用・在職証明書(主任電気工事士) 電気工事士免状の写し(主任電気工事士) 主任電気工事士実務経験証明書 建設業許可証の写し |
登録後、建設業の許可更新を受けた事業者(変更届) | 手数料(法定費用) 無料 電気工事業に係る変更届出書 誓約書(届出者) 誓約書(主任電気工事士) 雇用・在職証明書(主任電気工事士) その他、添付書類 |
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